<賦香、味付与成分>
・香料:Fragrance (日用)香精。Flavor 食用香精(料)。
→本表示名称は規格コード00/成分コード109336:香料およびINCI「FRAGRANCE」に対応し、INCI「FLAVOR」に対応する化粧品表示名称「香料(成分番号556931)」とは別扱いと思われる。 旧表示指定成分。ワシントン条約注意(植物:アロエ、バニラ、アガヴェ 動物:ジャコウジカ(ムスク)、ジャコウネコ(シベット)、ビーバー(カストリウム)、マッコウクジラ(アンバーグリス))。香り・味によって、人はリラックス安眠・快適な目覚め・相手への印象変化・自身の気持ち高揚等 身体心理体調に影響する。また、原料臭をマスキングする目的で利用される場合もある。天然(植物・動物)、合成香料と種類がある。柑橘系果実は圧搾法、花や茎からは水蒸気蒸留法が一般的。比較的低分子のもの毒性が高いものが多いため、IFRAでカテゴリーごと配合量の規制があるので注意が必要である(基本1%以下、洗剤・柔軟剤等香料高配合2%以下(MAX2.5%))。IFRA規制は定期的に改正され、配合禁止されるものがあるので注意が必要である。フレーバーはIFRAでの規制はないが利用できるものは食品衛生法で決まっているので注意。精油の場合、別の表示名称もできることがある。
有機概念図 香料<温感成分>
①皮膚熱受容体に作用する温感成分(持続性あり)
・トウガラシ果実エキス:Capsicum Annuum Fruit Extract 辣椒(CAPSICUM ANNUUM)果提取物 または 小米椒(CAPSICUM FRUTESCENS)果提取物
→旧表示指定成分 皮膚・粘膜を刺激。充血・熱感を生じる。多量に飲み下すと致死性。毒性は弱いが、人によってアレルギー症状を引き起こす可能性あり。皮膚を刺激。飲み下すと嘔吐・下痢・腹痛。抽出溶媒がエタノールの場合「トウガラシチンキ」に該当する。溶媒によって変わるものの念のために「ネガティブリスト」該当成分であるとしておく。全ての化粧品に対して、抽出溶媒がエタノールに限り、マメハンミョウエキス、ショウキョウエキス、トウガラシエキス、トウガラシ果実エキスの合計量は100g中に1.0gまで。旧粧原基002270「トウガラシチンキ」に対応する表示名称として設定されている。 局所刺激型血行促進。香味成分カプサイシン、βカロチン、ルテインなど豊富に含まれる。辛い物ものを食べると汗が出るのは、血行促進発汗作用があり入浴剤として多く使用される。皮膚熱受容体に作用し温感を感じる。
・バニリルブチル:Vanillyl Butyl Ether 香兰基丁基醚
→※バニラ:ワシントン条約注意。皮膚熱受容体に作用し温感を感じる。入浴剤等に利用され長時間作用する。
②水和熱で温感(持続性なし)
・グリセリン:Glycerin 甘油
→不純物 ジエチレングリコールの濃度は0.1%以下でなければならない。外原規品で規格あり。※過去 飲料で死者発生。歯みがき商品で含有で問題となった。高配合で水和熱で温感を感じるが、持続性がなくべたつくためこの場合マッサージ料で利用される。比較的安価で保湿作用、角質水分蒸散量の改善作用がある。食品にも利用される。
・ゼオライト:Zeolite 沸石
→合成、人工、天然とある。皮膚表面の汗腺皮脂腺からの老廃物・脂肪酸を吸着し、ニキビ加齢臭の原因物質や悪臭を吸着消臭する。除水・精製作用もあり脱水・脱色等にも利用される。水和熱で温感を感じる。
<冷感成分>
①皮膚冷感受容体に作用(効果が持続)
・メントール:Menthol 薄荷醇
→冷感受容体に作用、冷感成分で効果が持続しやすい。薄荷等に含まれる食品にも利用される。
・カンフル:Camphor 樟脑
→しよう脳。冷感受容体に作用する持続性冷感成分。化粧品に配合可能な医薬品成分 「dl-カンフル」についての基準 「dl-カンフル」は粘膜に使用されることがない化粧品に100g中4.0gまで、粘膜に使用されることがある化粧品に100g中1.0gまで(薬食審査発第0524001号「化粧品に配合可能な医薬品の成分について」)
②蒸発熱による冷感
・エタノール:Alcohol 乙醇
→溶剤、容器類注意。収れん・制汗作用がある:低沸点揮発の際熱を奪って皮膚を瞬間的に縮める。刺激注意。蒸発熱による冷感作用。
<色材:着色成分>
①無機顔料
→水油に溶けない。白:酸化チタン、酸化亜鉛(紫外線防止効果もあり)。 その他色:酸化鉄、グンジョウ。 体質顔料:タルク、シリカ、無水ケイ酸、マイカ、カオリン。 パール顔料:魚鱗箔、オキシ塩化ビスマス。
②有機合成色素
→83種医薬品認可 法定色素。海外では利用されているが日本では認可されていないものがあるので輸入注意。
③天然色素
→ニンジン、紫キャベツ。熱光安定性が悪い。天然・植物であるから安全ではない(例:コチニール色素:エンジムシからのものでアレルギー反応で問題となった)。合成であるから危険というものではない(昔は精製度が悪く、問題となったことが多々あった)。安全性試験実施済み、アレルギー性試験実施済み等の表示があるかどうかが重要である。
・セイヨウアカネ根
→平成16年6月18日付厚生労働省医薬食品局食品安全部「http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0618-1.html:食品添加物「アカネ色素」に係る食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について。平成16年7月5日厚生労働省医薬食品局食品安全部「http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/040705/index.html:食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて」。遺伝毒性 肝臓への発がん性があり使用を控えたほうが良い。
現在の閲覧者数:
スポンサーサイト
コメント