PRTR(Pollutant Release and Transfer Register 環境汚染物質排出移動登録)はは、
有害な化学物質が、どのような発生源から、どのくらい環境中に排出されたか、または廃棄物に含まれて、事業所の外にどのくらい出されたかというデータを把握し、集計、公表するしくみです。
経済産業省と環境省が管轄のようです。
第一種指定化学物質 PRTR制度、化管法SDS制度の対象物質 354物質
第二種指定化学物質 化管法SDS制度の対象物質 81物質
合計 435物質
現在 第一種指定化学物質ラウレス硫酸Na、EDTA(塩類含む)などが該当されています(定期的に改正があるので注意)。
※メチルパラベンは第一種から第二種へ変更(令和3年10月の政令改正)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
化粧品製造販売業者(常用雇用者が21人以上)も該当し第一種指定化学物質リスト 年間成分単位で1t以上ある場合届出が必要となります。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html
届出義務違反により現状過料(20万円以下)となっています。
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/archive/law/s_houritsu.pdf
皆様 お気をつけて。
情報は更新しますが、どのようなものが該当するかは気軽にご連絡ください。
現在の閲覧者数:
スポンサーサイト
コメント